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しろくま君のブログ一覧

2024年04月03日 イイね!

春の全国交通安全運動(*`・ω・)ゞ

春の全国交通安全運動(*`・ω・)ゞ
令和6年 春の全国交通安全運動が始まります(*`・ω・)ゞ



【全国交通安全スローガン】

『みんなで交通ルールを守ろう!一人一人の心がけで交通事故をゼロにしよう』



【令和6年度滋賀県交通安全スローガン】

『思いやり 乗せて走ろう 滋賀の道』
『しがのみち とびだしぼうやが みているよ』
『へるめっと かぶってまもろう こうつうるーる』





[運動期間]
令和6年4月6日(土)~令和6年4月15日(月)

《基本重点目標》

■子供と高齢者の交通事故防止

《全国重点目標》

(1) 子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践

(2) 歩行者優先意識の徹底と『思いやり・ゆずり合い』運転の励行

(3) 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守

《滋賀県重点目標》

○ 横断歩道利用者ファースト運動の推進
 
[交通事故死ゼロを目指す日]

令和6年4月10日(水)



運動期間中だけ安全運転を心掛けるわけではありませんが、少しでも交通事故の被害が無くなるよう安全運転を心掛けましょう(^_^)v



《道路交通法一部改正》

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。 お気に入りのヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう!





【改正内容】(道路交通法第63条の11)

《改正前》

【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。



《改正後》

【自転車の運転者等の遵守事項】

1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

それにともない『自転車安全利用五則』も改定・施行されました。













【自転車安全利用五則改正内容】

《改正前》

1 自転車は車道が原則、歩道は例外

2 車道は左側を通行 

3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4 安全ルールを守る

5 子どもはヘルメットを着用





《改正後》

1 自転車は、車道が原則、左側を通行 
  歩道は例外、歩行者を優先

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3 夜間はライト点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

※内閣府、福岡県警、滋賀県警資料参照

罰則なしの努力義務ではありますが、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の義務(努力義務)が課されますのでご注意下さい。


【横断歩道利用者ファースト運動の推進】


横断歩道は歩行者優先です。信号機のない横断歩道の手前には『横断歩道あり』の道路標示(ダイヤマーク)や道路標識が設置されています。これらが見えたら歩行者等の有無をしっかり確認しましょう。歩行者等が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止して、歩行者に道を譲りましょう。
また、歩行者の方は、手をあげるなどして横断する意思表示をしましょう。


【信号機のない横断歩道で歩行者横断時における一時停止率】 滋賀県 46.3%(全国平均 45.1%)



『交通事故のない安全・安心な滋賀』
 

道路を利用するすべての方が『思いやり』と『ゆずり合い』の気持ちを持って行動しましょう!!





参考までに・・・

『横断歩行者等妨害等違反の罰則』

【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照


⬇️法律全文

【道路交通法第38条】


車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

【道路交通法第38条の2】


車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。

※交通違反ドットコム引用





『人に優しく』

『車間距離の広さは心の広さ』

けいたくんからのお願いです🙇

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Posted at 2024/04/03 17:25:22 | コメント(0) | トラックバック(0) | 交通安全・マナー | ニュース
2024年03月13日 イイね!

新入学(園)児と高齢者の交通事故防止運動(*`・ω・)ゞ

新入学(園)児と高齢者の交通事故防止運動(*`・ω・)ゞ
3月15日から【新入学(園)児と高齢者の交通事故防止運動】が始まります("`д´)ゞ





[運動期間]
令和6年3月15日(金)~令和6年4月15日(月)

《運動の重点》

① 通学路・園外活動の経路における安全な通行の確保

② 新入学(園)児と保護者に対する交通安全教育・指導の徹底

③ 高齢者の交通事故防止と安全運転意識の向上

④ 横断歩道利用者ファースト運動の推進

《新入学(園)児の交通事故防止》

子ども(中学生以下)が被害となる交通事故の約5割は自宅付近で発生しています。
また、事後時の状況では、歩行中は飛び出しが多く、自転車乗車中は交差点通行時が多く発生しています。
ドライバーの皆さんは、学校・幼稚園・公園など子どもの行き来が予想される場所を通行するときや、道路上に子どもを見かけたときは、徐行や一時停止をして子どもの動きに注意して運転しましょう。
家庭では、通学・通園路を子どもと一緒に歩き、子どもの目線で危険箇所を確認し注意点を教えてあげましょう。道路では遊ばないことも指導しましょう。
自転車に乗るときはヘルメット、車に乗ったらチャイルドシート、シートベルトの着用を徹底しましょう。

《高齢者の交通事故防止》

夜間の高齢の歩行者が被害に遭う交通事故が多いことから、いち早く歩行者等を発見するために先行者や対向車がないときは、こまめにハイビームに切り替えて運転しましょう。
高齢マークの車に対しては、幅寄せや割り込みなどはせず、思いやりの気持ちをもって運転しましょう。

【横断歩道利用者ファースト運動の推進】

横断歩道は歩行者優先です。信号機のない横断歩道の手前には『横断歩道あり』の道路標示(ダイヤマーク)や道路標識が設置されています。これらが見えたら歩行者等の有無をしっかり確認しましょう。歩行者等が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止して、歩行者に道を譲りましょう。
また、歩行者の方は、手をあげるなどして横断する意思表示をしましょう。

【信号機のない横断歩道で歩行者横断時における一時停止率】 滋賀県 46.3%(全国平均 45.1%)

令和5年は初めて全国平均を上回ることができましたが、まだまだ半分以上は停止していない状況です。『全国で一番安全な横断歩道は滋賀県』を目指して、これからますます歩行者に対して道を譲るという意識を高めていきましょう!!

『交通事故のない安全・安心な滋賀』 

道路を利用するすべての方が『思いやり』と『ゆずり合い』の気持ちを持って行動しましょう!!






《道路交通法一部改正》

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。 お気に入りのヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう!





【改正内容】(道路交通法第63条の11)

《改正前》

【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。



《改正後》

【自転車の運転者等の遵守事項】

1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

それにともない『自転車安全利用五則』も改定され、施行となります。













【自転車安全利用五則改正内容】

《改正前》

1 自転車は車道が原則、歩道は例外

2 車道は左側を通行 

3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4 安全ルールを守る

5 子どもはヘルメットを着用





《改正後》

1 自転車は、車道が原則、左側を通行 
  歩道は例外、歩行者を優先

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3 夜間はライト点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

※内閣府、福岡県警、滋賀県警資料参照

罰則なしの努力義務ではありますが、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の義務(努力義務)が課されますのでご注意下さい。


いつもの事ですが・・・

参考までに・・・

『横断歩行者等妨害等違反の罰則』

【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照


⬇️法律全文

【道路交通法第38条】


車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

【道路交通法第38条の2】


車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。


信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。

※交通違反ドットコム引用

交通安全・・・けいたくんからのお願いです🙇⤵️

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Posted at 2024/03/13 19:19:51 | コメント(0) | トラックバック(0) | 交通安全・マナー | ニュース
2023年12月20日 イイね!

ご注意下さい(`・ω・´)ゞ

ご注意下さい(`・ω・´)ゞ
タントのタイヤ交換後、約100km走行したので、タイヤ交換後恒例の増し締め作業を実施しました😅



⬇以下ネットニュースより

2023年11月14日には北海道札幌市で軽乗用車のタイヤが外れて女の子に衝突、意識不明の重体となる事故。11月29日には札幌市で普通乗用車のタイヤが外れて対向車に衝突し運転手がケガをする事故。さらに12月1日にも北海道留萌市で乗用車のタイヤが脱落する事故が起きました。タイヤ脱落事故の多くは冬場に起こっており、自動車ユーザー自身でタイヤ交換などの脱着作業をおこなうとタイヤ脱落事故が発生しやすい傾向にあります。



《札幌でおきたタイヤ脱落事故》

【引用】Yahoo!ニュース



タイヤの増し締めはタイヤ交換後には必要な作業です。



タイヤ脱落事故を他人事と思わず、タイヤの脱落事故防止の為にも、みなさんもご注意下さい(`・ω・´)ゞ
Posted at 2023/12/20 17:29:20 | コメント(1) | トラックバック(0) | 交通安全・マナー | クルマ
2023年12月07日 イイね!

車両誘導線(・・??

車両誘導線(・・??
ネットで⬇こんな記事を発見しました🚘

京奈和自動車道でワイヤーロープ式防護柵に接触する事故を防ぐため、一部区間の路面に緑色のライン(車両誘導線)を引いた。



運転席(右ハンドル)の位置をラインに合わせ、またぐように走行することで、防護柵と一定の距離を保つ仕組み。同事務所によると西日本では初めての取り組みという。



ラインが引かれているのは、紀の川市の紀の川インターチェンジ(IC)―紀の川東IC間(約4・5キロ)。防護柵から約1・7メートルの位置に幅20センチの緑色のラインが伸びている。まだ慣れていないのか、ラインをまたがずに、タイヤの位置を合わせて走る車も見られた。
この区間は、対面通行区間の正面衝突事故防止のためにワイヤーロープ式防護柵が設置されている。同事務所によると、同自動車道では、設置後に正面衝突事故がなくなった一方、防護柵に接触する事故が増加。和歌山ジャンクション(和歌山市)―橋本東IC(橋本市)間で昨年度、防護柵への接触事故が99件起きており、秋田自動車道(秋田県)などで実証実験が行われている車両誘導線を導入することになった。
同事務所によると、効果が認められれば県内の他区間への拡大も検討するという。

【記事引用】朝日新聞



【写真・イラスト引用】秋田河川国道事務所

東北ではすでに『車両誘導線』の実証実験が実施されていたようですが、初見でこの道路に対応するのはなかなか難しいかと・・・😅💦
もしも遭遇したら、標識や標示に従って安全に走行しましょう(`・ω・´)ゞ
Posted at 2023/12/07 00:35:21 | コメント(0) | トラックバック(0) | 交通安全・マナー | ニュース
2023年11月29日 イイね!

年末の交通安全県民運動(`・ω・´)ゞ

年末の交通安全県民運動(`・ω・´)ゞ
令和5年『年末の交通安全県民運動』が始まります("`д´)ゞ





【令和5年度滋賀県交通安全スローガン】

『事故ゼロに! 思いはひとつ 滋賀の道』
『通学路 ゆずる笑顔の 滋賀ナンバー』
『じてんしゃも ほこうしゃゆうせん まもろうね』


『交通事故のない安全・安心な滋賀』
 

道路を利用するすべての方が『思いやり』と『ゆずり合い』の気持ちを持って行動しましょう!!

《運動期間》
令和5年12月1日(金)~令和5年12月31日(日)

《運動の重点目標》

① 子どもと高齢者を始めとする交通事故防止の推進

② 飲酒運転・妨害運転等の危険運転の根絶

③ 自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

④ 横断歩道利用者ファースト運動の推進
 
以上の内容です。

この運動は、年末に交通死亡事故や重大事故が多発する傾向にあり、また飲酒する機会が増える事により飲酒運転による重大事故の発生も考えられることから、県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を周知するとともに、関係機関・団体が広報、啓発、交通安全教育活動を展開することで、県民総ぐるみで年末の交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。

重点目標④に関しては、

JAFが10月24日に公開した「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査」2023年調査結果によると、歩行者が横断歩道を渡ろうとしている際に一時停止するクルマの割合は全国平均で45.1%で過去最高。前年の調査に比べて5.3ポイント増加し、35都道府県で停止率が上昇するなど増加傾向となりました。しかし、いまだ約半数のクルマが歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止していないという状況です。

JAFは今回も都道府県別の一時停止率のデータを公開。











【引用】JAF

という事で・・・

改めて横断歩道でのルールとマナーを確認します(`・ω・´)ゞ

『横断歩行者等妨害等違反の罰則』

【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照


⬇️法律全文

【道路交通法第38条】


車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

【道路交通法第38条の2】


車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

【引用】交通違反ドットコム


『横断歩道の手前30m以内で追い越し・追い抜きの禁止』

前方を走行する車両が横断歩道で一時停止している場合、歩行者の横断を優先している可能性があります。交通ルールでも、横断歩道の手前30m以内では前方の車両を追い越し・追い抜きしてはいけないと定められています。
横断歩道の手前には『道路標識』や『道路標示』がありますので注意して運転しましょう。





【引用】兵庫県警

信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。





『人に優しく』『車間距離の広さは心の広さ』・・けいたくんからのお願いです🙇

Posted at 2023/11/29 08:26:16 | コメント(0) | トラックバック(0) | 交通安全・マナー | ニュース

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